従業員の退社 2025/11/192025/11/20 退職日を確認し、雇用保険と社会保険の手続きをしましょう。 労災保険は従業員ごとに喪失手続きをする必要はありません 雇用保険喪失手続きはこちら 社会保険喪失手続きはこちら