
退職日の翌日が「喪失年月日」です。退職日=喪失年月日ではありません。ここを間違えてしまうと社会保険料に影響がでる場合があります。これさえ押さえておけば手続きは簡単です。
必要書類
※扶養家族については別途手続きは必要ありません(本人が資格喪失すると自動的に扶養家族も資格喪失します)が、家族にも資格確認書が発行されていた場合は一緒に返却しましょう。
被保険者資格取得届 記入のポイント
事業所整理記号・事業所番号
日本年金機構からの通知書類に記載されていることが多いので確認しましょう
「健康保険・厚生年金保険 新規適用通知書」
「保険料納入告知額・領収済額通知書」など
被保険者整理番号
保険証、資格確認書、資格取得手続き後の年金事務所からの通知書類などに記載されています
喪失年月日
退職日の翌日を記入
喪失(不該当)原因
「4」の退職に〇を付けて退職日を記入
