扶養加入手続き

まずは家族の方が扶養加入条件を満たしているのかを確認してから手続きしましょう。ここでは家族が配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母である場合についてお伝えします。その他の家族を扶養に入れたい場合は日本年金機構公式ホームページを参考にしてください。

※被扶養者=扶養に入る家族  
※被保険者=勤務している本人
※夫婦ともに収入がある場合は年間収入の多い方に扶養加入します
同居の場合はこちら

収入条件(①かつ②)

①被扶養者の年間収入130万円未満
(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
(19歳以上23歳未満の場合は、年間収入150万円未満)
②被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満

※①と②の収入とは扶養加入日以降の見込み年収です。過去の年収は関係ありません。
また、①の収入は給与のみではなく他の収入も含まれます。詳しくは応用編で

必要書類
書類名提出方法(どれでもOK)
被扶養者(異動)届 (記入例
※年金事務所から被扶養者の収入を確認する書類の提出が求められることがあります
・電子申請
管轄の事務センターへ郵送
管轄の年金事務所へ郵送か窓口申請
被扶養者(異動)届 記入のポイント

記入不備で戻ってきてしまうことが多い書類です。
記入例をよく確認しましょう。マイナンバーの書き忘れ、○や✓の付け忘れにも注意が必要です。

被保険者整理記号

入社等で被保険者資格取得届と同時に提出する場合は、不明なので空欄でOKです。

収入(年収)

加入日以後の1年間の「見込み」です。その年の1/1~12/31の収入ではありません。
別途年金事務所から被扶養者の収入を確認する書類の提出が求められることがあります。

資格確認書発行要否

マイナ保険証を利用していない場合はチェックします。保険証の代わりになるものが会社宛てに発行されます

別居の場合はこちら

収入条件(①かつ②)

①被扶養者の年間収入130万円未満
(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
(19歳以上23歳未満の場合は、年間収入150万円未満)
②被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満

※①と②の収入とは扶養加入日以降の見込み年収です。過去の年収は関係ありません。
また、①の収入は給与のみではなく他の収入も含まれます。詳しくは応用編で

※②については被扶養者の収入が月8万円×12ヶ月=年間収入96万円だった場合、仕送りは月8万円を超えることが必要です。

必要書類
書類名提出方法(どれでもOK)
被扶養者(異動)届 (記入例
※年金事務所から被扶養者の収入を確認する書類の提出が求められることがあります
・電子申請
管轄の事務センターへ郵送
管轄の年金事務所へ郵送か窓口申請
以下の項目が含まれる
仕送りが確認できる書類
振込明細書等
・送金者名
・受取人名
・金額
・日付
※被扶養者が16歳未満または16歳以上の学生の場合は不要
被扶養者(異動)届 記入のポイント

記入不備で戻ってきてしまうことが多い書類です。
記入例をよく確認しましょう。マイナンバーの書き忘れ、○や✓の付け忘れにも注意が必要です。

被保険者整理記号

入社等で被保険者資格取得届と同時に提出する場合は、不明なので空欄でOKです。

収入(年収)

加入日以後の1年間の「見込み」です。その年の1/1~12/31の収入ではありません。
別途年金事務所から被扶養者の収入を確認する書類の提出が求められることがあります。

資格確認書発行要否

マイナ保険証を利用していない場合はチェックします。保険証の代わりになるものが会社宛てに発行されます