基本編 社会保険喪失手続き
退職日の翌日が「喪失年月日」です。退職日=喪失年月日ではありません。ここを間違えてしまうと社会保険料に影響がでる場合があります。これさえ押さえておけば手続きは簡単です。必要書類書類名提出方法(どれでもOK)被保険者資格喪失届 (記入例)・電...
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